1: 名無しさん@ 2022/03/31(木) 18:09:15.80 ID:NHHqu5jC9


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最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は、「へずまりゅう」の名前でユーチューバーとして活動中に、スーパーで陳列されていた魚の切り身を食べて盗んだとして、窃盗などの罪に問われた原田将大被告(30)の上告を棄却する決定をした。

3月29日付。懲役1年6月、保護観察付き執行猶予4年とした一、二審判決が確定する。

判決によると、被告は2020年5月1日、大阪市の洋服店で動画を撮影しながら「偽物でしょ」などと言ってTシャツの返品を要求して店の業務を妨害したほか、同29日に愛知県岡崎市のイオン岡崎南店で商品の魚の切り身を食べて盗んだ... (略)

引用元ソース

https://nordot.app/882189512292876288?c=39550187727945729



参考動画


7: 名無しさん@ 2022/03/31(木) 18:11:26.36 ID:mBO+7jzm0

執行猶予付けるなよ 


16: 名無しさん@ 2022/03/31(木) 18:14:24.39 ID:4WuU1lgy0

>>7
執行猶予期間中は無茶ができない

4年間足かせを付けたほうが効果的


19: 名無しさん@ 2022/03/31(木) 18:14:49.52 ID:YAgpDVAi0

ほえー


21: 名無しさん@ 2022/03/31(木) 18:14:59.73 ID:XiA0BIN90

なんでこんなのが最高裁までいくんだよ 


22: 名無しさん@ 2022/03/31(木) 18:15:08.84 ID:ZpyHTpi90

見せしめ判決だな
それだけ影響力があるって事だな
むしろ本人は大喜びだろうね


25: 名無しさん@ 2022/03/31(木) 18:15:31.68 ID:9IHsGuKf0

言うてあれ以来やらかしてないならへっちゃらでしょう