1: 名無しさん@ 2025/04/13(日) 14:08:16.71 ID:DxZnwVND9


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泥酔した女性を自宅に泊めて男女関係に。同意があったと思っていたら、あとから「不同意だった」だと訴えられた――。

弁護士ドットコムにこんな相談が寄せられています。

相談者の男性によると、飲み会のあと、相手の女性が泥酔したため、自宅に泊めたそうです。

その際に男女の仲になって、性行為も拒否されなかったといいます。

親密な関係に基づく性行為だったと考えており、女性が被害届を出したことに驚いているそうです。

この相談者が罪に問われる可能性はあるのでしょうか。

奥村徹弁護士に聞きました。

●性犯罪と判断されるポイントは?

——今回のようなケースで起訴される可能性はありますか?

刑法177条1項で準用される「アルコールの影響がある」ないし「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にある」ことよって「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」の要件(176条1項)を検討することになります。(略)

※全文はソースで

引用元ソース

弁護士ドットコム

https://bbs.bengo4.com/topics/c_3/n_18675/

2025年04月13日 10時17分



141: 名無しさん@ 2025/04/13(日) 14:35:06.89 ID:PxMkCG/X0

>>1
これ、よくあるんだよね 


2: 名無しさん@ 2025/04/13(日) 14:09:14.34 ID:TPjvdBzk0

冤罪という罪に問われますw


5: 名無しさん@ 2025/04/13(日) 14:09:53.35 ID:l/P7ebGd0

はいはい


8: 名無しさん@ 2025/04/13(日) 14:11:21.76 ID:DRHiUQTy0

男も泥酔してたらどうなるの?


65: 名無しさん@ 2025/04/13(日) 14:21:12.53 ID:vg3d5tJq0

不同意の法律は悪法かも、、
後でなんとでも言える


74: 名無しさん@ 2025/04/13(日) 14:23:10.74 ID:EqXBw3Yg0

酒は駄目なんだよな


76: 名無しさん@ 2025/04/13(日) 14:23:59.71 ID:IwRvT3EH0

反社に利用されまくりの不同意性交罪


130: 名無しさん@ 2025/04/13(日) 14:34:06.30 ID:XfFuoFN50

イケメンかどうか
基準はそれだけ