1: 名無しさん@ 2025/06/26(木) 11:29:56.19 ID:??? TID:choru


スクリーンショット 2025-05-06 155420



その夜、小学5年生の男児は、ヘルメットも着用せず、マウンテンバイクを時速20~30キロメートルで暗い道路を走行していました。

「前を見ていれば…」と、後になって後悔することになる一瞬の不注意が、60代の女性との正面衝突を招いたのです。

金子さんは当時を振り返り、こう語ります。

「男児は、夜道を走るときの危険さを理解していませんでした。スピードも速く、ライトも点灯していない。まさか、こんな悲劇を引き起こすとは思いもよらなかったでしょうね」

衝突の衝撃は凄まじく、女性は頭部を強打し、重篤な脳挫傷を負うことに。医師からの宣告は厳しいものでした。

「植物状態です。四肢は拘縮し、今後、介護が必要不可欠な状態です」

この事故がもたらした経済的・人的被害は、想像を絶するものとなりました。損害賠償金の総額は約1億円に達したのです。内訳は、治療費400万円、傷害慰謝料300万円、後遺障害慰謝料3,000万円、後遺障害逸失利益2,000万円、将来介護費4,000万円。

当然ながら、加害者である男児の家族も、この事故により深刻な影響を受けることに。住宅ローンのある自宅を売却せざるを得なくなり、夫婦で分割払いの返済計画を立てることを余儀なくされました。

最も痛ましいのは、自転車事故の賠償をカバーする保険に加入していなかったことです (略)

引用元ソース

https://news.yahoo.co.jp/articles/0159b201a3600a08d17a4a4a06a3bada022d1455





3: 名無しさん@ 2025/06/26(木) 11:33:44.07 ID:NGzfu

うちの自賠責は3億までカバーされるけど足りるだろうかとドキドキはしてる


9: 名無しさん@ 2025/06/26(木) 11:36:03.64 ID:L4t4l

死亡だったら金額変わってたの?


11: 名無しさん@ 2025/06/26(木) 11:39:12.84 ID:uIJL0

>>9
ここによると半額以下で済みそうよ

https://jico-pro.com/columns/334/

判例1:約3,138万円支払われたケース
自転車を運転していた女性(60歳)が、交差点に強引に侵入してきた男子学生が運転する自転車と衝突し、頭蓋骨骨折や脳挫傷などの重傷を負って、事故から9日後に亡くなったという事件

判例2:約4,700万円支払われたケース
横断歩道を通行中の女性(75歳)が、赤信号を無視して交差点に侵入してきた男性が運転する自転車と衝突し、脳挫傷やクモ膜下出血などの重傷を負って、事故の翌日に亡くなったという事件です。

判例3:約5,400万円支払われたケース
横断歩道を通行中の女性(55歳)が、信号無視して走行していた男性が運転する自転車と衝突し、頭蓋内損傷などの重傷を負って、事故から5日後に亡くなったという事件です。


20: 名無しさん@ 2025/06/26(木) 11:52:54.05 ID:fAsgq

これは
親が悪い


21: 名無しさん@ 2025/06/26(木) 11:57:40.37 ID:U4ThT

単独の自転車保険もあるのにな
年間で3,000円くらいだろ


42: 名無しさん@ 2025/06/26(木) 12:19:24.76 ID:LooHV

これ本当の話かな
どんな裁判なのか見てみたい


46: 名無しさん@ 2025/06/26(木) 12:26:37.67 ID:Jt4BU

>>42
本当だよ
これの下から2番目の事件、判決文は自分で探して
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk15/documents/kougakubaisyo.pdf


58: 名無しさん@ 2025/06/26(木) 12:36:43.25 ID:LooHV

>>46
その日付でググったら出て来たわ

この事件のポイントは11歳
民法の責任能力はだいたい11歳前後とされている
この裁判ではこの11歳の少年は責任能力無しと判断された
この少年には賠償責任は無く焦点は親に監督義務違反があったか
これは中間責任と言って被害者ではなく
加害者の親が監督義務を果たした事を立証しなければならずハードルが高い
12歳なら違った展開になったかもしれないな


49: 名無しさん@ 2025/06/26(木) 12:27:22.46 ID:LooHV

車両だろうが何だろうが他人に損害を与えたら損害賠償が発生するに決まってるんだから保険に入ってないのがおかしい